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| 淡路広域水道企業団では、「ひとり暮らしの高齢の方」で、下記(1)の全ての要件に該当する方は、申請により水道料金の一部を減免します。 | ||||||||||||||||||
| (1)減免が受けられる方 | ||||||||||||||||||
| @4月1日現在65歳以上でひとり暮らしの方 | ||||||||||||||||||
| A関係市内(淡路島内)に居住し、住民登録又は外国人登録されている方 | ||||||||||||||||||
| B当該年度分の市民税が非課税である方 | ||||||||||||||||||
| C申請者の名前、住所、水道使用名義人・使用場所が同じ方 | ||||||||||||||||||
| (2)申請の手続き及び問合せ先 | ||||||||||||||||||
| 【洲本市区域の方】 @洲本市役所の東庁舎洲本市サービスセンター、五色総合事務所・由良支所において申請書を備付けてありますので、手続きください。 A問合せ先: 淡路広域水道企業団洲本市お客さまセンター(☎24−7620) |
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| 【南あわじ市区域の方】 @総合窓口センター、出張所、支所、連絡所において申請書を備付けてありますので、手続きください。 A問合せ先: 淡路広域水道企業団南あわじ市お客さまセンター(☎50−3038) |
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| 【淡路市区域の方】 @淡路市役所の福祉総務課及び各事務所窓口において申請書を備付けてありますので、手続きください。 A問合せ先: 淡路広域水道企業団淡路市お客さまセンター(☎62−5115) |
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| (3)申請のとき必要なもの | ||||||||||||||||||
| @印鑑、A「水道料金の領収書」か「検針時の使用水量のお知らせ」 | ||||||||||||||||||
| (4)減免される額等 | ||||||||||||||||||
| @基本料金の3分の1に相当する額(口径13mmの場合は、1ヶ月当り385円の減額) | ||||||||||||||||||
| A減免は、決定された日以降最初の検針にかかる料金(統合時は新料金適用分)から資格喪失までの分が対象となり、水道料金請求時に減免額を差し引いて請求します。 なお、認定された方には本人宛に減免決定通知書を送付いたします。 |
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| ※申請が遅れると減免は遡及できませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||
| ※ご注意 | ||||||||||||||||||
| @「申請者の名前・住所」と「水道使用名義人・使用場所」が異なるときは、減免が受けられません。 | ||||||||||||||||||
| A申請者が申請の年の1月1日以降に転入してこられた方は、前住所地の市民税が非課税であることの証明書が必要となります。 | ||||||||||||||||||
| B現在、減免を受けている方は、新たに申請する必要はありません。 | ||||||||||||||||||
| C申請者が減免の要件に該当しなくなったとき、解除通知によりお知らせします。 | ||||||||||||||||||
| 《福祉減免申請書ダウンロード》 | ||||||||||||||||||
| ・水道料金福祉減免申請書(pdfファイル) | ||||||||||||||||||
| ・申請書の記入例(pdfファイル) | ||||||||||||||||||
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