淡路広域水道企業団発注工事等から暴力団等を排除する取り組みについて(平成25年5月1日より)
 淡路広域水道企業団では、従来より企業団発注建設工事等(業務委託、物品の調達を含む。)からの暴力団排除に取り組んでおりましたが、平成25年4月1日から淡路広域水道企業団暴力団排除条例が施行されたことに伴い、次のとおり措置を講じますので、企業団入札・契約締結にあたりご留意いただくようお願いします。
1 警察との連携を強化
 暴力団等に関係する事業者について警察から提供された情報に基づき、入札参加除外措置を行います。
 ※暴力団等とは、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者をいいます。
2 不当介入時の通報義務
 企業団発注建設工事等の受注者が暴力団等から企業団と締結した契約の履行に関して妨害その他不当な要求(以下、「不当介入」という。)を受け、またはその下請人等が暴力団等から不当介入を受けたことを知っているにもかかわらず、企業団への報告を怠り、または警察に届けなかった場合には企業団指名停止基準に基づく措置を行います。
3 暴力団排除に関する誓約書の提出
企業団と200万円(税込)を超える契約を締結する場合には、契約関係書類を提出する際(契約の締結前)に、「誓約書(受注者用)」を企業団に提出して下さい。また、変更契約により200万円(税込)を超えることに至った場合には、その変更契約関係書類を提出する際(変更契約の締結前)に提出して下さい。
受注者は、下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円(税込)を超える場合には、この下請契約等の受注者に「誓約書(下請負人又は再受託者用)」を提出させて保管し、その誓約書の写し(再発注したそれ以下のすべての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写し)を、速やかに受注者を通じて企業団に提出して下さい。
誓約書を提出しない場合は、企業団入札参加資格制限基準に基づく措置を行います。
受注者は、企業団から受注者又は下請負人等が暴力団に該当しないことを確認するため、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供依頼を受けた場合、速やかに情報を提供して下さい。

添付ファイル

誓約書(受注者用)・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロード
誓約書(下請負人又は再受託者用)・・・ ダウンロード
役員一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロード




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