|
開発行為等に係る事前協議について |
次の開発区域に給水を受ける場合は、事前に協議が必要となりますので、必要書類を準備のうえ、
協議先へ提出してください。後日、回答書を申請者に交付します。
(1)土地の区画、地質の変更を行う行為で、造成地面積が1,000平方メートルまたは、
1日最大計画給水量が5立方メートルを超えるもの。
(1)洲本市内で開発の場合
洲本市サービスセンター
洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所本庁舎2階
TEL:0570-091-132(ナビダイヤル)
(2)南あわじ市内で開発の場合
南あわじ市サービスセンター
南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所第1別館
TEL:0799-43-5245
(3)淡路市内で開発の場合
淡路市サービスセンター
淡路市久留麻239番地1 淡路市役所東浦事務所
TEL:0799-74-0092
(1)給水計画について
・使用水量
・給水管口径および布設位置等
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※午後12時00分から午後1時00分までを除く
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く
(1)開発給水協議書(様式第5号)
(2)位置図
(3)求積図
(4)現況平面図、開発計画平面図、配置図
(5)建物平面図、立面図
(6)給水装置図、配管詳細図
(7)その他管理者が必要と認める書類
|
|
|
|
|
|
|