開発行為等に係る事前協議について

 次の開発区域に給水を受ける場合は、事前に協議が必要となりますので、必要書類を準備のうえ、
 協議先へ提出してください。後日、回答書を申請者に交付します。
 (1)土地の区画、地質の変更を行う行為で、造成地面積が1,000平方メートルまたは、
    1日最大計画給水量が5立方メートルを超えるもの。

協議先

 (1)洲本市内で開発の場合
     洲本市サービスセンター
      洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所本庁舎2階
      TEL:0570-091-132(ナビダイヤル)

 (2)南あわじ市内で開発の場合
     南あわじ市サービスセンター
      南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所第1別館
      TEL:0799-43-5245


 (3)淡路市内で開発の場合
     淡路市サービスセンター
      淡路市久留麻239番地1 淡路市役所東浦事務所
      TEL:0799-74-0092


協議内容

 (1)給水計画について
    ・使用水量
    ・給水管口径および布設位置等


受付時間
  
     月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
    ※午後12時00分から午後1時00分までを除く
    ※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

提出書類

 (1)開発給水協議書(様式第5号)
 (2)位置図
 (3)求積図
 (4)現況平面図、開発計画平面図、配置図
 (5)建物平面図、立面図
 (6)給水装置図、配管詳細図
 (7)その他管理者が必要と認める書類


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