インボイス制度への対応について
 
 
 適格請求書発行事業者登録番号について
 
  令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 淡路広域水道企業団では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。

    登録名称:淡路広域水道企業団  登録番号:T2-0000-2028-9272

事業者の方へ
    令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、事前に税務署へ登録申請手続きを行う必要があります。手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
 なお、当企業団へ制度開始以降の取引に係る請求を行う際、適格請求書発行事業者の方はインボイスによる請求をお願いいたします。

下記についてインボイス対応様式となっておりますので、参考にしてください。
      工事請負金請求書 (記入例)
      業務委託料請求書 (記入例)
      工事請負金部分払請求書 (記入例)

水道使用者の方へ
  水道料金等の請求について、「水道料金・下水道使用料等のお知らせ(検針票)」をインボイスとして発行する予定です。
 

Copyright(C)2005 淡路広域水道企業団 All Rights Reserved.